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2020年、保有株ファイザーのスピンオフにより、特定口座のファイザー株が全て一般口座に移されました。
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【米国株のスピンオフ】保有株が一般口座に自動移管。確定申告が面倒に。
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一般口座の扱いでかなり面倒を感じていたのですが、今度はそのファイザー株から配当金が入金されてしまいました。
一般口座の配当金?やばい!どうすれば?
一般口座だからメモしておかないといけない?
とあたふたでしたが、結論としては心配不要。ただの杞憂に終わりました。
これはわたしが「特定口座(源泉徴収あり)」を開設していたからです。
「特定口座(源泉徴収あり)」を開設している場合、支払われる配当金は(一般口座で保有するものも含めて)すべて特定口座に入金されます。
このため、入金される配当は、
大事なこと
- 既に源泉徴収が行われている
- 確定申告せずとも損益通算ができる(損益通算が証券会社をまたぐ場合は確定申告が必要)
と、配当金が支払われても特に対応不要です。
楽チンですね〜。
今回は、
記事の内容
一般口座で保有する株から支払われる配当金について
細かく解説します。
配当金は特定口座に入金される
「特定口座(源泉徴収あり)」を開設している場合、支払われる配当金はすべて特定口座に入金されます。
一般口座からの配当金もすべてです。
入金される配当金は
大事なこと
- 既に源泉徴収が行われており
- 確定申告をせずとも損益通算できます
(他の証券口座と損益通算したい場合を除きます。)
一般口座で保有する株から配当金か支払われても、特に心配する必要がなかったです!
特定口座(源泉徴収あり)を持っていない場合は一般口座に入金される
「特定口座(源泉徴収あり)」を開設していない場合、一般口座の株からの配当金は、一般口座に入金されます。
ただし、源泉徴収だけはきっちり引かれて入金されます。
まとめると以下です。
<一般口座で保有する銘柄から出る配当金の取り扱い>
配当金の 入金口座 | 配当金に対する 源泉徴収 | 配当金を損益通算する ための確定申告 | |
特定口座 (源泉徴収あり) 開設済み | 特定口座 | 源泉徴収済み | 不要 |
特定口座 (源泉徴収あり) 未開設 | 一般口座 | 源泉徴収済み | 必要 |
ここでのポイントは
大事なこと
一般口座への入金でも、源泉徴収された額が入金される
点です。
既に源泉徴収されているので、配当金単独では確定申告は不要です。
しかし、他の取引と損益通算したい場合は、そのための確定申告が必要になります。
逆を言えば、確定申告しなければ、他の取引で損失を出していても配当金との損益通算はしてくれません。
「特定口座(源泉徴収あり)」を開設していない場合は、確定申告が必要と思った方が良さそうです。
この点、「特定口座(源泉徴収あり)」を開設していると、損益通算まで自動で対応してくれるのが楽ですよね。
面倒だと感じるなら特定口座(源泉徴収あり)の開設をどうぞ
一般口座で保有する株からの配当金は、「特定口座(源泉徴収あり)」を開設していないと、一般口座に入金されます。
一般口座と言っても、源泉徴収済みの額が入金されるので、他の取引と損益通算したい場合のみ確定申告が必要になります。
「特定口座(源泉徴収あり)」を開設していれば損益通算まで自動で対応してくれるのでかなり楽です。
確定申告が面倒だと感じる方は、特定口座(源泉徴収あり)の開設をおすすめします。
おわりに
一般口座で保有する株からの配当金は、どの口座を開設しているかによって入金される口座が変わってきます。
「特定口座(源泉徴収あり)」を開設していれば特定口座に、それ以外は一般口座に入金されます。
ただ、どのパターンでも配当金は源泉徴収済みの額で入金されるのが特徴です。
この点、「特定口座(源泉徴収あり)」を開設しておくと確定申告の必要がなく、損益通算まで対応してくれるので楽です。
一般口座の株からの配当金だからと言って構える必要はないですが、確定申告の要否を意識して口座開設しておきたいところです。